新森校下地域活動協議会規約
【制定】平成25年2月24日設立総会
【改正】平成27年6月19日定例総会
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、新森校下地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を新森会館(大阪市旭区新森4丁目22-32)に置く。
(対象地域)
第2条 本会の対象地域は、大阪市立新森小路小学校校下とする。
(目的)
第3条 本会は、対象地域の各種団体やNPOなどの市民活動団体が参画し、若い世代など幅広い世代の誰もが活動に参加することができ、対象地域の全住民が安心して健やかに暮らせるまちづくりに貢献することを目的とする。
(構成)
第4条 本会は、別表に定める地域のまちづくりのために活動を行う団体及び個人(以下「会員」という。)をもって構成する。
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)運営に伴う総括的な事業及び広報等の活動に関すること。
(2)地域のコミュニティづくりに関すること。
(3)まちの賑わいに関すること。
(4)防災に関すること。防犯及び交通安全等に関すること。
(5)子どもの健全育成及び非行防止に関すること。
(6)地域福祉や健康づくりに関すること。
(7)生涯学習及び郷土文化の継承に関すること。
(8)環境美化に関すること。
(9)地域のスポーツ振興に関すること。
(10)その他、本会の目的達成に必要なこと。
2 なお、次の活動は行わないものとする。
(1)営利(構成員に利益の分配)を目的とする活動。
(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動。
(3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とする活動。
(4)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
第2章 会議等
(総会)
第6条 総会は、本会の目的達成のための議決機関である。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、会長が必要と認めたとき、あるいは会員の5分の1以上から請求のあったとき、会長が招集し、開催する。
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(総会の議決事項)
第7条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算及び事業計画、決算及び事業報告に関する事項
(2)会長の選任及び会長に推薦された副会長、会計、総務、監事の承認に関する事項
(3)対象地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項規約に関する事項
(4)部会の設置に関する事項
(5)その他、会務上必要な事項
(総会の議決)
第8条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 止むを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、代理人に委任することができる。この場合、定足数及び議決の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第9条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印するものとする。
3 地域住民(第4条の会員である団体の構成員又は個人をいう。以下同じ。)が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
(全体集会)
第10条 全体集会は、年1回開催し、1年間の実績報告及び会計報告を周知する。
2 全体集会は、会長が招集し、運営する。
3 全体集会は、公開で行うこととし、成立の要件は特に定めないこととする。
4 全体集会は、本会の実績報告及び会計報告を、ホームページ等の電子媒体、又は新森連合振興町会班回覧による公表をもって代えることができる。
第3章 役員
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会 計 1名
(4)総 務 1名
(5)監 事 2名
(役員の選任)
第12条 会長は、総会において選任する。
2 副会長、会計、総務、監事は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の運営に伴う経理事務を担当する。
4 総務は、本会の運営に関する総務事務を担当する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べること。
6 役員会については、第7条(第2号を除く。)及び第8条1項を準用する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
欠員に伴う補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の目的達成のため、必要な助言を行うことができる。
第4章 部会
(部会の設置)
第16条 会長は、総会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置、再編することができる。
(部会の種類及び事業)
第17条 本会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1)総務広報部会 運営に伴う総括的な事業及び広報に関する事業
地域のコミュニティづくりに関する事業
まちの賑わいに関する事業
(2)防災部会 防災に関する事業
(3)防犯部会 防犯及び交通安全に関する事業
子どもの健全育成及び非行防止に関する事業
(4)福祉環境部会 地域の福祉に関する事業
生涯学習及び郷土文化の継承に関する事業
環境美化に関する事業
地域のスポーツ振興に関する事業
(部長及び副部長)
第18条 各部会に、部長1名、副部長若干名を置く。
2 部長は、部会構成員の中から互選する。
3 副部長は、部長が指名する。
(部会の会議)
第19条 各部長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、副部長がその職務を代行する。
2 各部長は、第3条に定める目的に賛同する者の出席を認めることができる。
第5章 事業計画・予算・会計
(事業計画及び予算)
第20条 本会の事業計画及び予算は、次項に定める部長からの報告をもとに、会長がその案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 部長は、部会の事業計画及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。
(実績報告及び決算)
第21条 本会の実績報告及び決算は、次項に定める部長からの報告をもとに、会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後速やかに総会の承認を受けなければならない。
2 部長は、部会の実績報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。
3 監事による監査結果について、地域住民から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(会計帳簿の整備及び公開)
第22条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。地域住民から閲覧の請求があった時は、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(会の経費)
第23条 本会の経費は、団体拠出金、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 団体拠出金・事業収入の細目については別途定める。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
第25条 この規約は、総会において議決を経なければ、変更することはできない。
第7章 雑則
(委任)
第26条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(附則)
1 この規約は平成25年4月1日より施行する。
2 設立総会で選任された役員の任期は、平成26年3月31日までとする。
新森会館使用管理規定
<制定・運用>
この規定は「新森中央公園集会所」並びに「新森老人憩の家」の両施設を総称した「新森会館」(以下会館という)を使用するにあたり、その施設の使用管理を定めたものである。
ただし、本規定の運用は「新森中央公園集会所運営委員会」(以下委員会という)が、その任にあたる。
(名称と委員)
第1条 新森会館管理委員会(以下本会という)と称し、委員は「新森中央公園集会所運営委員会」の委員がこれを兼ねる。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪市旭区新森4丁目22番32号 新森会館内におく。
(目的)
第3条 新森会館は地域の集会及び健全な各種団体(新森校下地域活動協議会並びにそれを構成する団体等)の会合等に供し、住民相互の連帯感と各種団体の健全な育成を図り、地域の振興に寄与する事を目的とする。
同時に本会は新森会館改修に備え、特別会計を設け改修準備金を積立てる。
(使用者)
第4条 会館を使用できるものは、原則として新森地域在住者並びに各種団体で、委員会の管理責任者が認めたものに限る。
使用者は別に定める事項を遵守しなければならない。
(使用申込)
第5条 会館の使用を希望するものは、所定の「新森会館使用申込書」に「使用料」を添えて、管理責任者に申込み承認を得なければならない。
ただし、使用の承認を得た後であっても、管理責任者は取り消す事が出来る。
(使用制限)
第6条 次の各項に該当する時は、使用の申込みは出来ない。
1.公序良俗に反する恐れがあるとき
2.他の使用者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき
3.会館を損傷する恐れがあるとき
4.委員会が不適当と認めたとき
(使用料)
第7条 会館の使用料は、別表による。
・次の各号に該当する時は、使用料を免除する。
1.法令等の定め並びに行政機関等の要請による使用
2.委員会が特に認めたとき
・管理責任者が特に必要と認め委員長が承認した時は、使用料を減額する事が出来る。
・新森校下地域活動協議会並びにそれを構成する団体が、総会等団体の運営に関する会議等を開催する時、又は委員長が特別な事情を考慮し特例を認めた時は、別表に関係なく一使用千円とする。
(原状回復)
第8条 会館の使用者は理由の如何にかかわらず、使用後直ちに現状に復さなければならない。
(その他)
第9条 本規定に定めのない事項は、委員会で定める。
附 則 この規定は平成25年4月1日より施行する。